毎日事件で逮捕や起訴、書類送検などニュースではよく聞くけど、実はよく理解していないことありませんか。最近では幼児虐待、子供の置き去りなど子供にまつわる事件が目立ってきています。その上、逮捕されるのは20代~30代。更に、故意的ではなく誤って罪を犯してしまうこともあります。
逮捕されても警察や検察の流れ、その後起訴されたり書類送検など、日頃関わりが無くてもいつ自分にふりかかってくるかも知れず非常にわかりにくいものです。逮捕されても弁護士を呼びたい時などどうしたらいいのでしょう。今回はそんな逮捕から起訴、書類送検など警察や検察、弁護士に至るまでの流れを分かりやすく紹介したいと思います。
容疑者死亡のまま書類送検とは
よくニュースなどで「容疑者死亡のまま書類送検」・・・という言葉を耳にしますが、これってわざわざ書類送検する必要があるのでしょうか。そこで、先ず送検とは何なのか基本を覚えましょう。
◇送検とは、容疑者を裁判所に送るのではなく「検察」に送ることです。
◇容疑者を裁判にかけるか決めるのは、実は警察ではなく「検察」です。
◇検察が容疑者を裁判にかけるのは、(控訴)ではなく「起訴」といいます。
逮捕・起訴・書類送検・・・流れを理解しよう
逮捕 ⇒ 警察で取り調べ⇒ 【送検】 ⇒ 48時間以内に検察に送る ⇒【起訴】⇒ 裁判所
警察に逮捕されると取り調べが行われます。事件の取り調べが終わると48時間以内に検察に送検します。検察でも取り調べを行いますが、それでも取り調べが必要であれば裁判所の許可を得て10日間延長し最大で23日間拘束され、起訴されて裁判になるか、証拠が揃わない為に不起訴で釈放されるか決まります。
実は、送検は2種類あり
- 調書や証拠と一緒に身柄を拘束して送る場合の「身柄送検」
- 調書と証拠だけを送る「書類送検」
があります。被害者と和解が成立していたり、罪が軽く拘束するまでもないと警察が判断された場合などは、「書類送検」で済ますことが多いと言われています。
なぜ取り調べは「警察」と「検察」とで2回行うのか
警察官は法律の勉強はしているが、治安維持や捜査がメインの仕事です。検察官は司法試験に合格した法律のプロであるがために、その事件を法律に照らし合わせ厳しくチェックするためのものなのです。
場合によっては「冤罪」や「釈放」もあり得るといいます。よって役割に違いがあるので、2回の取り調べが必要になってくるわけです。
なぜ容疑者死亡のまま書類送検するのか
実は、書類送検をしないと事件は終わったことにならないからなのです。警察から検察に送検したうえで、検察側が「事件はこれで終わり!」と決めます。
警察が容疑者死亡と言っているけれど該当者でないということもあり得るため、警察が勝手に終わらせてはいけません。正式には事件の捜査も検察の指揮の基で開始するので、事件を終わらせるのも検察の仕事なのです。TVの刑事ドラマなどではその辺は省略しているので、私たちは知らない人が多いようです。
弁護士は、いつ、どうやって呼ぶ
冤罪で逮捕されたとき、取り調べ最中で弁護士を呼びたい時はどのタイミングで呼べるのでしょうか。それは、逮捕された瞬間、出来るだけ早く弁護士を呼びましょう。
知り合いの弁護士がいない場合は「当番弁護士制度」というものがあるので、警察に「当番弁護士を呼んでください!」と言えばいいのです。今日は何かあったら駆けつけるという当番弁護士は必ず待機しているので、一つの事件で1回だけ無料で呼ぶことができるのです。
実は、逮捕されたら面会できるのは原則として「弁護士」だけです。取り調べ中に面会できるかは取調官の判断にもよりますが、弁護士は
- 容疑者の権利
- 取り調べに臨む心構え
- 家族への連絡の相談
などアドバイスとしてくれます。何かと心強いのではないでしょうか。
※冤罪(えんざい)とは・・・無実であるのに犯罪者として扱われること。
容疑者や被告はマスコミ用語!?
警察で、起訴されるまでは「容疑者」と呼ばれますが、起訴されたあとは一般的に「被告」と言います。ところが刑事事件でなった場合は「被告人」である。マスコミは「被告」という言い方をしていますが、厳密に言えば「被疑者」なのです。
実は滑舌が悪かったりして「被疑者」と「被害者」が紛らわしいので、マスコミは被害者と勘違いされないように「容疑者」という独特の呼び方を作っているといいます。逮捕状など公式書類に「容疑者」という言葉はなく、「被疑者」です。
まとめ
一般的に、警察にお世話になることは少ないとは思いますが、
冤罪ということで逮捕されてしまったとき、
以上の事を覚えておけば何かと役に立つかもしれませんね。