いつのまにか扱い方に厳しくなった個人情報ですが、確かに個人情報保護法はあるのですが実はこの法律が出来る前から厳しくなっているのです。
そもそも昔は個人情報に対して緩かったために電話番号や氏名など気軽に外部に出していましたよね。
現代ではあり得ない事でしたが、学校の卒業アルバムの後ろには卒業生の氏名・住所・電話番号まで普通に載っていました。また雑誌の付録には有名芸能人の自宅住所が全部記載されていたりしていました。
今では考えられない時代で、憧れの芸能人の家にファンが訪れたりファンレターを出したりもしていました。このように昔はオープンだったのにいつの間に個人情報に厳しい世の中になったのでしょうか。
個人情報保護法は「住基ネット」がきっかけで法律が厳しくなった?
それは、2002年導入された住基ネットが大きなきっかけとなっていたのです。
住民の情報をネットワーク化して全国どこからでも本人確認が出来るようにした行政のシステムです。
これを機に本人の同意なしで他の企業に流出しては困るという国民の声が高まりました。
そこで出来たのが2005年から始まった個人情報保護法という法律。
本来の目的以外で個人情報を扱えず、予め本人の同意を得てからでないと第三者に勝手に提供してはならないことになりました。
しかし、この個人情報どこまで法律で守られているのでしょうか。
こんな事例は個人情報保護法で違反になるか?法律を勘違いしている事実
個人情報保護法の事例1
Q:友人に「自分の写真」をブログなどのSNSに勝手に投稿・公開された場合、個人情報保護法では違反にはなりません。
ではそれ以外の「名前や電話番号」までネット上に勝手に投稿・公開されてしまいました。この場合、個人情報保護法で違反になるのでしょうか?
A:この場合も違反にはなりません。
1つ目のポイントとなるのはこの場合プライベートで個人が公開していることです。
勘違いしてほしくないのは個人情報保護法とは、個人情報を事業の為に使う事業者に対する法律であり、会社が個人情報を集め勝手に外部に流出してはいけませんよという意味なのです。
あくまでも会社を規制する法律であって個人を規制する法律ではないのです。
ですから個人情報保護法では違反しません。個人のプライベート利用には適用されないという事です。
しかし本人にとっては名前・住所など出されたら迷惑なことでプライバシーの侵害で損害賠償請求される可能性が出てきますが、個人情報保護法では違反するわけではないのです。
個人情報保護法の事例2
Q:ある保護者の息子が通っている高校で定期試験の順位が事前説明もなく構内に貼り出されました。この場合は個人情報保護法で違反にはならないのでしょうか。
A: この場合は違反です。
個人情報保護法は会社だけでなく学校も規制の対象になります。個人情報を取り扱っている事業者に適用されます。
但し、保護者や生徒に事前に同意していれば違反にはなりません。必ず本人の事前の同意が必要です。
2つ目のポイントとなるのは「第三者提供」にあたるかの問題です。本来定期試験の結果などは本人に知らせる事が目的です。この場合本人の承諾も無く他人に知らせてしまうことは個人情報の第三者提供に該当します
近年では、高校でも入学する時は試験結果をいつも発表することを事前に告げられる事が多く、それを承諾の上で入学した場合はプライバシーの侵害にもなりません。
このように色々な個人情報が存在しており、また最近でのネット利用などは個人情報を取り扱う機会も多いようです。皆さんも住所・氏名・生年月日・電話番号など取り扱われ方には十分注意して下さい。