新規に住居を借りる時や、金融機関からお金を借りるとき(借金)など、必ずと言っていいほど保証人が必要になってきます。
この保証人制度、借金した人が返済できなくなったとき、当事者の代わりに保証人に請求がいくと言われています。
しかしこの保証人という言葉は知っていても実際、保証人と連帯保証人ってどう違うのかご存知ですか?
その意味や違いを知らないと借金した人の保証人や連帯保証人になった時、とんでもないことになってしまいます。
今回は、知らなかったでは済まされない保証人と連帯保証人の違いを紹介します。
よく一般的に保証人は一人で支払うのか、又は複数人で支払うのかなどと考えがちです。
しかしこの保証人制度、恐ろしいほど違いがあるのです。大きく分けると
- 「保 証 人」の方が、責任が軽い
- 「連帯保証人」の方が、責任が重い
連帯保証人は、ほぼ債務者と同じ立ち位置
- 債務者より先に請求されても拒めません。
- 債務者が返済できたとしても拒めません。
- 債務者と返済額の相談も出来ない。
債務者が目の前に存在しても連帯保証人に請求がいく場合があるのです。
この事から連帯保証人になった人は自分が借金したのと同じようになってしまうのです。
優先順位に関係なく連帯保証人から債務者本人という順で請求することができるという恐ろしい現実なのです。
一方、保証人は、
- 先に債務者本人に行ってくれ!
- あの人がここにいるから先に行ってくれ!
- 保証人が3人居るから3分の1にしてくれ!
・・・などと債務者の状況によって拒否や主張が出来るのです。
この事から連帯保証人の方が重いというわけで、拒否が出来るか出来ないかが大きな違いなのです。
よく自分の親からも借金した人の連帯保証人にだけは絶対になるなと口うるさく言われていたのはこの事だったのですね。
皆さんも子供の学費の連帯保証人など何かひとつ署名していませんか?
他人を信用するのは容易いですが、連帯保証人にだけは気を付けてもらいたいですね!