みんながやっているからと、ついうっかり遣ってしまうと実は軽犯罪に繋がるものが私たちの生活の至る所に沢山あります。意外に知らない法律は自分が経験してみないと本当に後悔してしまうこともあり他人事ではありません。
身近な生活の中でみんながやっているからといって軽犯罪にはならないとか思いがちですが実はそうでもないのです。
今回はそんなうっかり遣ってしまい実際に訴えられて逮捕された事例を含め、こんなことが軽犯罪になるのか?有罪なのか無罪かを紹介したいと思います。
盗まれた自分の自転車を見つけ取り返す
自分が盗まれた自転車がこんな所にあった・・・と言って、盗まれた自転車を取り返しただけですが、元々自分の所有物だから持って帰っても何も問題はないと考えがちです。しかし実はこれ軽犯罪なのです。
自分の物であっても盗まれた自転車を取り返すと窃盗罪になってしまいます。これは、盗まれて見失った時点で所有権は窃盗犯に移ってしまいます。納得しにくいのですが、うっかりしてそれを取り返してしまったら明らかに軽犯罪として処罰されますので注意が必要です。
無料の氷を大量に持ち帰る
スーパーなどで「無料の氷です。自由にお持ち帰り下さい」と書いてあり、沢山持ち帰っていませんか?無料なのだから買い物していれば多量でも犯罪にはならないと思っていませんか。
実は店舗の条件により異なりますが、軽犯罪になる可能性があります。例えご自由にお持ちくださいと書いてあっても、余りにも大量の氷を持って帰ることは店舗側も黙っていません。
事実、茨城県牛久署管轄で食品保存用の氷14㎏をポリ袋1袋に男性が逮捕されたという事件もあるのです。
偽札を気づかずに使用した
買い物でお札を出した時、知らずに偽札を出してしまったら。知らないとはいえ偽札を使ってしまうと何故か犯罪になると考えがちです。実はこれは無罪なのです。
犯罪の成立には原則として故意(犯罪を犯そうと言う意志)がないといけません。知らずに使ってしまうと故意が無いので軽犯罪にもなりません。
ただ手に入れた物が偽札と分かってしまった場合、使用すると犯罪になる可能性が出てきます。
他人のゴミを勝手に持ち帰る
まだ使える電化製品のようで「どうせ捨てるんだから貰ってしまおう」とうっかり持ち帰ってしまう人がたまにおりますが、実は軽犯罪になる場合があります。
地域や条例により異なりますが、ゴミ置き場は回収までは元々の所有者に権利がありますので、十分に注意した方が良さそうです。
店のコンセントから無断で充電
喫茶店で携帯を充電したい時、壁のコンセントを無断で使用しスマホの充電をする行為も完璧に軽犯罪になります。
緊急事態で臨時にコンセントを貸してもらえる場合以外は先ず犯罪ですのでやめましょう。
妻のヘソクリを見つけ夫がそれをネコババ
夫婦の共有財産だから軽犯罪にも当たらないと思いがちですが、配偶者の物であっても窃盗罪など軽犯罪となってしまいます。
隣人の無線LANを勝手に使用
基本的に窃盗罪に当てはまるものは目に見える物だけです。電気は窃盗罪の事例もありますが、電波は法律上窃盗罪には当てはまりません。
もし自分のWi-Fiが勝手に使われたくなければロックしておけばいいだけです。
自分の家にできたツバメの巣を勝手に除去
巣の撤去は例え自分の家であっても、巣に住み着いていたり卵がある場合はツバメやカラスなどを守る鳥獣保護法により自治体などに許可をとっていないと有罪になります。
実際に、ホテルの柱にあったツバメの巣を工務店が撤去し、書類送検された事例もあります。
授業の内容を無断でSNSにアップ
例えば、大学の授業内容自体に著作権が存在します。そうするとその著作者の了解を得ないで勝手にSNSにアップする行為は著作権侵害という犯罪になってしまいます。
友人のデザインを真似て作った服をネットで販売
これは無罪で軽犯罪にも当たりません。服のデザインは著作権の対象にはなりません。そもそも有罪になる場合はプロのデザイナーであれば意匠権として意匠登録している時だけで、登録が無ければ意匠権侵害にはならないのです。
デザインを真似て作ってそれを売っても違法ではないのです。
謝って他人の郵便物を開封
郵便ポストに他人の郵便物が入り込み、うっかり開封しても軽犯罪にはなりません。
男子トイレにいきなり女性が入る
緊急時など異性のトイレに入る場合は無罪です。但し、のぞき目的などの場合はもちろん有罪になるので注意ください。
家の中に盗聴器を仕掛ける
問題なくこれは軽犯罪にもなりません。
ホテルなど宿泊施設で偽名を使用
これは有罪です。旅館業法において適正な運営の確保について定めた法律であり偽名を使っての宿泊は禁じられています。これは宿泊にする人の為でもあり集団食中毒になった時連絡する手段として、また犯罪者が逃げた時に隠れられないように把握する為でもあるのです。
出張だと言って極秘の宿泊で、偽名など使用しないようにしましょう。実際、今年8月にホテルに宿泊する際偽名を使ったとして職業不詳の男性が逮捕されています。
尚、レストランなど待合名簿に偽名を使っても呼ばれる目的だけなので、犯罪行為にはなりません。
法律は何故作るかと言えば、人が行動した事によりトラブルが起きたから法律で縛るようになったのです。
例えば人の物を盗めば、取られた人が困るのでそれを規制するために法律が出来る。
人として行為的に何かをしていればと考えれば、軽犯罪か?そうでないか?が分かりやすいと思います。
知らないで遣っていればその人は故意なのか過失なのかを裁判で争う事となるのです。故意であれば犯罪です。
身近な生活の中でみんながやっているからといって真似をしてうっかり御用とならないよう気をつけたいものですね。