スーパーの中にある生鮮食品を持ち帰る時に使うサービスの氷、「いっぱい持って帰ろう」と考えている主婦の方も多いはず。
しかし、お店のサービス品であっても制限を越えた場合は窃盗罪で逮捕される場合があり有罪となってしまいます。
このように何気ないようなことのようだけど実はちょっと度が過ぎたり、うっかり間違えただけで有罪になってしまうことってあります。
今回は、意外にも悪いことだけど法律的には無罪だったり、良いと思って日常遣っていたことが実は有罪になってしまうことをまとめてみました。
自分のスマホに知らない無線LANを勝手に使用するといった行為は有罪?無罪?
マナー的には違法かと思いきや窃盗罪には当たらず無罪です。
窃盗罪の対象物は基本的に目に見えるものであり、目に見えないものでは、
電気は窃盗罪とされた事例はありますが、電波は窃盗罪に当たらず罪に問われないのです。
自宅の庭にお墓を建てて納骨するといった行為
墓地が高いとか、お墓参りに行くのが遠くて大変だと言う方も多く、いっそうのこと自分の庭が広いからそこに建ててお墓参りしようと思う人も少なくありません。
これは、自分の庭にお墓を建てるだけなら無罪ですが、焼骨を埋葬してしまうと墓地埋葬法で有罪となってしまいます。
店員が間違えて提供された料理を食べた場合の料理代金の支払
間違ってきた料理は知らずに食べても刑法の罪に問われず無罪ですが、食べたらお店の方から催促され支払う義務が発生することもあります。
店員が間違って持ってきた時点で知らせた方が後のトラブルにもなりませんので、早目に教えて上げたほうが無難ですね。
口約束で借りたお金でも返済拒否すると有罪
お金は口約束でも返済しないとダメで、例えば貸したという音声データがあり貸し借りが立証できれば裁判になることもあります。
勤務経験がないのに面接で経歴詐称した場合は有罪!?無罪!?
たまに経歴詐称で逮捕されている人もいるのですが、これは無罪です。
なぜ経歴詐称が無罪なのかと疑問に思うかもしれませんが、経歴詐称は職歴詐称と学歴詐称とがあり
大学などの学歴詐称は軽犯罪法違反になります。
また弁護士や医師など資格がないのに、弁護士、医師を名乗ると弁護士法違反や医師法違反で有罪となります。
ただし「○○業界で10年」というウソ罰というのは存在せず、これ自体は無罪なのです。
ただ良いことか悪いことかというと悪いことなのですが、有罪と判定されません。
ウィスキーボンボンや奈良漬けを食べて運転するのは有罪!?無罪!?
お酒が使用された食べ物はアルコールが入っていますが、それを食べて飲酒運転になるのかはとても微妙だと思われます。少しのアルコールならどうかという所ですがそれぞれ個人差があります。
呼息(とき)1リットルあたり呼気中アルコール濃度が0.15mg/ℓ以上あると酒気帯び運転になってしまいます。それが奈良漬けでもウィスキーボンボンであろうが警察には無関係。1つ食べても危険な人もおり、誰にでも酒気帯び運転になる可能性が出てきます。
では1つくらいでも影響は出るのか、またいくつ食べたら酒気帯び運転の判定値を超えるのかを検証したところ、お酒の弱い人は1粒のウィスキーボンボンで酒気帯び運転の規定値0.15mg/ℓを越えてしまいました。一方でお酒の強い人は2個食べても規定値0.15mg/ℓ以内だったといいます。
この様に、結果は個人差があるので有罪なのか無罪か、気になる方は注意してみてはいかがでしょうか。
運転手の飲酒を知りつつ運転してもらった同乗者は有罪
運転する人にお酒を止めない行為は論外で、バレなきゃいいか?・・・と飲酒した事を知っていながら運転を代行してもらうと、同乗者も道路交通法違反として刑事責任が問われます。
マイクロバスなどで社員旅行に出掛けたときなど、運転手が酒を飲んだことを知っていた同乗者全員が罰を受けた事例もありますので要注意です。
制限速度の標識が木で隠れて見えないと仮定し、その制限速度を越えても無罪!?有罪!?
木が標識を邪魔してうっかり見落としてしまった場合は不可抗力として無罪となります。
なぜこれが無罪とされるのかというと、こういった標識と言うものはしっかり見えている事が前提となり、それを木を切らず見えないようにした行政が悪く運転者に過失はありません。
実際、標識の識別に関して争われた裁判では無罪という判例があるそうです。
お酒を勝手にお土産として販売すると有罪
飲食店であっても許可を取らず、お客さんに勝手にお土産用として販売してしまうと、酒税法違反として有罪になってしまいます。
「おつりが多い・・・」そのまま持ち帰ると有罪
おつりが多いことを知ってそのまま持ち帰ると、騙したとされて有罪になります。
ホテルの宿泊カードに偽名で記入したら有罪!?
自分の名前ではなく、偽名でホテルの宿泊カードに記入した場合は旅館業法違反で有罪です。
レンタルの法外な延滞料を拒否
レンタルビデオ屋でビデオの返却が遅れ、返却してみるととんでもない延滞料を請求された場合、払う必要はあるのでしょうか。
あまりにも法外と感じられる延滞料金は全額支払う必要はありません。
カラオケの動画をSNSに投稿すると有罪!?
友達とカラオケに行き、友達の歌が上手いからといって動画を撮影しSNSに投稿すること、誰でもやってしまいそうですが、これは有罪!?それとも無罪!?でしょうか。
カラオケの音源には著作権があり、許可なく無断でネットに投稿すると有罪になってしまいます。
偽物とは知らずにネットで売却
もう使わないカバンをインターネットで売却し偽物と発覚した場合ですが、偽物と知らずに売った場合、知らなかった事実を客観的に証明できれば無罪です。
しかし初めから偽物と知って故意に売却した場合はもちろん有罪となります。これは知らないと弁解するものでもないので注意が必要です。
ホームページのレイアウトを真似する
インターネットのホームページのレイアウトが気に入り、他人のレイアウトを完全に真似して自分のホームページを作った場合は有罪でしょうか。
ホームページのレイアウトのようなデザイン性のものは基本的に著作物とななりません。よほど有名なデザイナーのデザインか、意匠登録されているようなレイアウトであれば有罪になる可能性がありますが、普通は無罪と考えてよろしいでしょう。
お年玉を親が勝手に使っても無罪!?
子供が貰ったお年玉は「親が立て替えているのと同じだ」と言っている親御さんもおり、親が勝手に子供のお年玉を使ってしまっているケースがあります。
これは子供が民事で訴えたら結果はどうなるかわかりません。ただ刑事裁判に考えてみて横領か窃盗かとなると、子供管理のものを取ってしまうと窃盗罪の可能性も出たり、親が管理しているものを使うと横領の可能性が出てきます。
しかし、親族相盗例で親族間の財産に関する窃盗問題には警察は介入しませんので、刑が免除されると言う点から無罪という結果になります。お年玉は年々アップしていますが、子供から横取りする行為は余りお勧めしたくないですね。
家族宛に来た郵便物を勝手に開封
家族宛に来た郵便物はダイレクトメールでも開封してはいけません。これは信書開封罪というものがあり家族間でも刑は免除されていませんので有罪となります。
郵便物に親展と書いてなくても「どんな手紙であれ」家族が無許可で封を開けた段階で有罪になってしまいますので気を付けましょう。
但し、葉書のように表から見えるものは、故意に見ても罪にはとられないそうです。
このように、意外と身近に遣ってしまっている日常生活の中にも、
知らないと本当に後悔してしまうことばかりです。
有罪と無罪、
是非これからのライフスタイルに参考にしてみてください。